相談前の状況
内定取り消しにはならなかったものの、新卒入社後、わずか数ヶ月「勤務態度が悪い」などを理由で、会社から一方的に解雇通知を受けました。数ヶ月前から会社の業績が悪化しており、実際には人減らし(人件費の削減)なのではないかと考えられました。依頼者様は、自分一人ではどうすることもできず、吉原隆平綜合法律事務所に相談に行きました。
解決への流れ
受任後、弁護士は会社の判断(解雇)は違法だとして労働審判を申し立てました。
労働審判では会社側の主張する「解雇理由」がどれも抽象的で理由のないものであることが明らかになりました。
最終的には、希望の金額の解決金を会社から支払わせることで退職和解をしました。
相談から解決までは3か月程度でした。
吉原 隆平 弁護士からのコメント
消費税増税に伴う消費減退、新型コロナウィルスによる景気低迷等で、人減らしをしようとする企業も少なくありません。しかし、このような整理解雇は厳しい要件を充たして許容されるものです。不景気を理由に解雇を通知された場合、安易に泣き寝入りせず、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
労働審判や訴訟手続を執ることで、解雇が無効となる可能性や、解雇無効を前提とする金銭解決ができる可能性があります。