解決事例
Case Study
吉原隆平綜合法律事務所が行った様々な解決事例をご紹介
解決事例 個人労働問題(労働者側)
【依頼者:従業員】【不当解雇】契約期間3ヶ月で雇い止めを受けたが、解決金(約4ヶ月分の給与)獲得

相談前の状況

依頼者は、社長と個人的な縁があり、外部アドバイザーとして採用され、会社から当初1年間の契約と言われていたにも関わらず、3か月で契約期間を打ち切られてしまいました。

理由は、社長以外の役員から相当煙たがれた存在となってしまったからです。

そのため、後日、役員会の開催後に、手のひらを返したように3か月で契約期間を打ち切られてしまいました。
このような会社の対応に納得いかないということで、吉原隆平綜合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。


解決への流れ

有期の労働契約の契約打ち切り(更新しないこと)を「雇い止め」と言います。この雇い止めについては、労働契約法19条1号と2号に規定があります。

本件のようにトータルの契約期間が短い場合や更新回数が少ない場合は、同法19条2号の規定を用いて争っていくことになります。
本件では早期に労働審判を提起しました。
そうしたところ、会社側の弁護士から協議の提案があり、結果として、月給の4ヶ月分程度の解決金を得ることで解決しました。


吉原 隆平 弁護士からのコメント

本件では、不当な雇い止めだったため、労働審判を提起して、相手方からの譲歩を引き出しました。

結果として、月給の約5ヶ月分の解決金を得ることができたことで、依頼者に大変感謝していただくことができました。
このような雇い止めに関する相談は、迅速に弁護士へご相談ください。