相談前の状況
ご子息様からのご相談でした。
同居の母は認知症を患っており、正常な対応ができなかったため、 自身が母の代わりに消費者金融との対応をしていたが、専門家ではないため日に日に対応に困ってしまい、吉原隆平綜合法律事務所に相談へ行きました。
解決への流れ
弁護士は受任後、本人の判断能力がないケースだと判断し、依頼者に自己破産の申立てをするためには成年後見の申立てをする必要があると説明しました。
弁護士から説明を聞き、依頼者は納得され、成年後見の申立手続をしました。
後見人に事務所の弁護士が就任し、弁護士が後見人として対応した結果、スムーズに自己破産の手続きを終えることができました。
吉原 隆平 弁護士からのコメント
高齢化社会、団塊の世代が高齢化していること等から「認知症」に関連する問題は昨今増加傾向です。
認知症の場合、「意思能力がない」と判断され、本人が自己破産できないケースがございます。その結果、金融トラブルに発展するケースも目立ちます。
親族の借金問題に付随した成年後見人の申立に関しては、弁護士へのご相談をおすすめしています。