相談前の状況飲食店関連の会社の社長様が相談者でした。
勤務態度等に問題がある社員が1名おり、大変困っているとのこと。
社長自身、周りの士気に影響を及ぼしかねないため、即刻解雇したいと考えていたものの、
労働者が解雇の有効性を争えば、会社が敗訴してしまう場合があるので、直ぐに解雇をすることはできないと悩まれていました。
個人ではどうしようもできないとのことがわかり、専門家である吉原隆平綜合法律事務所へ相談に行きました。
解決への流れ受任後、事実確認を聞いた弁護士は、客観的な判断として、現在の情報だけでは、その問題社員の解雇は厳しい可能性があることを示唆しました。
一方で、解雇ではない方法であれば可能性を見出すことができました。
社長から弁護士の方法で進めて欲しいとの合意を得た後、過去も含めて問題社員の一連の事実経過によっては退職勧奨を促し、自主退職が可能との見解を示し、現状を打開するために、問題社員に丁寧に伝えた結果、任意で自主退職してもらうことになりました。
吉原 隆平 弁護士からのコメント労働者保護の傾向が強い労働法制のため、訴訟で労働者の解雇は無効と判断される場合がよくあります。
きちんとした事前検討をせずに解雇をし、訴訟をされた場合、2つ弊害が発生します。
1つ目は、解雇した労働者を会社に復職させなければいけなくなり、新たなトラブルが発生する可能性があります。2つ目は、裁判所が、会社に対し、解雇から判決までの賃金支払いを命じることがあります。つまり、裁判が長引けば、余計な出費がかさんでしまいます。
このようなリスクを踏まえた上で、解雇なのか、自主退職なのか、その他に良策はないのか。仮に解雇の選択をする決断をした場合に、裁判所から解雇無効の判断が示される可能性を引き下げる対策を取ることが必要となります。このような対策は、専門家へご相談をお勧めいたします。