相談前の状況
依頼者は地元の地主さんでした。 依頼者が持っている土地に家を建てて暮らしていた借地人がお亡くなりになりました。そのため亡くなった借地人の子供が相続することになったのだが、自身は必要がないため、「業者に売却希望です。」と依頼者に相談に来ました。
業者が借地権譲渡を受けたのちに建物を建て替えて第三者へ売却予定とのことでした。
借地権の譲渡と建物の建て替えに関する承諾について、専門家の対応が必要となったので、吉原隆平綜合法律事務所に相談に行きました。
解決への流れ
受任後、まず初めに弁護士は今回解決すべきポイントは①借地権の譲渡承諾料と②建て替え承諾料であることを依頼者に説明しました。依頼者が理解できたタイミングで弁護士は一番大切な承諾料の見積もりを建てました。
この二つの承諾料に関して、弁護士の今までの経験から得た不動産取引における相場観に合わせた妥当な承諾料を選定して相手方との交渉に入りました。
弁護士が事前に念入りな準備をして作った承諾料を見た相手方は、そもそも今回提示された承諾料を依頼者に払うことができないことがわかり、結果、借地権は無償で依頼者に返還されることとなりました。 依頼者は貸していた土地が無償にて返還されることになったので大変喜んでいただきました。
吉原 隆平 弁護士からのコメント
本ケースのように、相続をした息子・娘からの要望におけるトラブルが増加しています。
借地権の譲渡や建て替えに関して、妥当な承諾料をもらうことが大切だと考えます。 相手方や不動産会社の言いなりにならないで妥当な金額で解決するためにも 弁護士へのご相談をお勧めいたします。