相談前の状況
ご依頼者様はIT関連企業の社長でした。
日ごろの勤務態度が良くないアルバイト従業員の契約更新をせず、雇止めをしました。
それから1ヶ月後に、雇止めが不当だという内容で,元従業員が弁護士を雇い労働審判を起こしてきたため、吉原隆平綜合法律事務所へ相談に来られました。
解決への流れ
受任後、証拠収集・整理を進めていたところ、出勤簿から遅刻の事実は明らかにできましたが、お客様からのクレームや前回の契約更新時の指導といった、今回の訴えに対して反論すべき「証拠」となるような書面が少なく,会社が雇止めをした理由を十分に証明できないことが分かりました。
そのため、雇止めが認められない可能性が浮上してしまいました。加えて、交渉中の元従業員側からは解決金の支払いがなければ、話し合いによる解決には応じられないと連絡があり、膠着状態になってしまいました。
この状況で弁護士としては、今ある現状証拠を可能な限り提出し、具体的で詳細な主張を行うことで裁判所の説得を試みました。
最終的に、完璧な証拠までは揃えませんでしたが、一応、裁判官を納得させることができ、元従業員側が要求した解決金の半額で退職の同意を得ることができました。
吉原 隆平 弁護士からのコメント
本案件は解決まで導けましたが、通常だと厳しい事例で、「予防法務」を心がけておけば発生確率も少ない案件だと言えます。
ただ、起きてしまった以上、今ある資料を駆使して全力で闘うのも弁護士の役割だとも思います。