解決事例
Case Study
吉原隆平綜合法律事務所が行った様々な解決事例をご紹介
解決事例 個人労働問題(労働者側)
【不当解雇】【解決金(約4ヶ月分の給与)獲得】契約期間3ヶ月で雇い止めを受けた事例

相談前の状況
依頼者は会社から当初1年間の契約と言われていたにも関わらず、3か月で契約期間を打ち切られてしまいました
そもそもは社長と個人的な縁があり、外部アドバイザーとして採用されたのですが、社長以外の役員から相当煙たがれた存在となってしまい、後日、役員会の開催後に、手のひらを返したように3か月で契約期間を打ち切られてしまいました。
このような会社の対応に納得いかないということで、吉原隆平綜合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ
有期の労働契約の契約打ち切り(更新しないこと)を「雇止め」と言います。この雇止めについては、労働契約法19条1号と2号に規定があります。
本件のようにトータルの契約期間が短い場合や更新回数が少ない場合は、同法19条2号の規定を用いて争っていくことになります。
本件では早期に労働審判を提起しました。
そうしたところ、会社側の弁護士から協議の提案があり、結果として、月給の4ヶ月分程度の解決金を得ることで解決しました。

吉原 隆平 弁護士からのコメント
本件では、不当な雇い止めだったため、労働審判を提起して、相手方からの譲歩を引き出しました。
結果として、月給の約5ヶ月分の解決金を得ることができたことで、依頼者に大変感謝していただくことができました。
このような雇い止めに関する相談は、迅速に弁護士へご相談ください。