報酬とご契約の流れby admin
ご契約の流れ
1, 事務所での法律相談
ご予約頂いた日時に事務所にお越し頂き、お話を伺わせて頂きます。必要に応じて資料等をお持ち下さい。弁護士による法律相談をした上で委託が必要な内容かどうかの判断をいたします。
*)委託の必要がない場合でも、今後の対処方針についてアドバイスをさせて頂きます。
2, 処理方針・費用のご説明
弁護士費用のお見積りをさせて頂きます。案件処理方針、弁護士費用等について、ご理解、ご納得頂けた場合には正式にご依頼下さい。正式にご依頼頂いた場合には、当事務所と委任契約を締結させて頂くことになります。
3, 着手金+預かり金 お支払い(着手金の不要な場合)
弁護士費用の着手金と経費分の預かり金をお支払いいただきます。(事前支払い費用はこれのみです)
お支払い確認後、業務に着手します。
※経費分の預かり金は事件終了後、清算処理を行い残額をご返却いたします。
※交通事故(被害者側)、(回収の見込める)債権回収等は、着手金0円で着手することも可能です。
お気軽にご相談ください。
4, 業務遂行
案件毎に裁判所への出頭・相手方折衝・書面作成などの業務にあたります。
5, 報酬金お支払い
業務完了(和解など)の後、規定に基づいた報酬金(報酬基準参照)をお支払い頂きます
弁護士報酬について
費用の種類
項目 | 内容 | 支払時期 |
---|---|---|
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 | 事件等の処理が終了したとき |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。 | ー |
実費 | 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。 | ー |
費用の早見表
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)+消費税 | (10%+金18万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)+消費税 | (6%+金138万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)+消費税 | (4%+金738万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金10万+消費税)
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%+消費税 | 4%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)+消費税 | (2%+金6万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)+消費税 | (1%+金36万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)+消費税 | (0.6%+金156万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。)
督促手続事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%+消費税 | 第16条又は第20条の額の半額 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)+消費税 | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)+消費税 | |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万+消費税。)
手形・小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 4%+消費税 | 8%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4万5000円)+消費税 | (5%+金9万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1.5%+金34万5000円)+消費税 | (3%+金69万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 | (1%+金184万5000円)+消費税 | (2%+金369万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万+消費税。)
破産事件
事業者の自己破産事件 | 30万円以上+消費税 ▶️詳しくはこちら |
非事業者の自己破産事件 | 20万円以上+消費税 |
離婚
項目 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚 | 30万円+消費税 ※調停→審判への移行時で追加請求は致しません |
30万円~50万円 ※期間、労力、成功の程度等に応じ、ご依頼者様と協議し、上記範囲で決定する料金体系としています |
任意整理事件
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき
金500万円以下の場合 | 15%+消費税 |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)+消費税 |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)+消費税 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)+消費税 |
金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)+消費税 |
(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
金5000万円以下の場合 | 3%+消費税 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金50万円)+消費税 |
金1億円を超える場合 | (1%+金150万円)+消費税 |
手数料
(1) 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金10万円+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)+消費税 | ||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金22万円)+消費税 | ||
金3億円を超える場合 | (0.3%+金82万円)+消費税 |
(2) 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金10万円+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金28万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金88万円)+消費税 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金20万円+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金17万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金38万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | 0.1%+金98万円)+消費税 | |||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 30万円+消費税 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2%+金24万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1%+金54万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | (0.5%+金204万円)+消費税 | |||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | 4%+消費税 | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | (3%+金10万円)+消費税 | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金30万円)+消費税 | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | (1%+金130万円)+消費税 | |||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | (0.5%+金230万円)+消費税 | |||
金20億円を超える場合 | (0.3%+金630万円)+消費税 |
顧問料
顧問料
個人事業主の方 | 1万円/月~ |
法人 | 2万円/月~ |
事業規模、業務量等に応じ、ご相談の上、決定させていただきます。
ベンチャー支援1万円/月コースもあります。お気軽にご相談ください。
顧問契約の内容
- ・面談での法律相談
- ・契約書等のリーガルチェック並びに契約締結に関する助言・立会
- ・代表取締役、社員の方からの電話・メール・FAX等による法律相談
- ・依頼の無い事項についても、顧問先様の営業に寄与すると考えられる法的事項(法改正等)に関しては積極的に提言指導を行い、甲の事業が健全に発展するよう支援します
- ・顧問契約を締結いただいた場合、着手金・報酬は、吉原隆平綜合法律事務所HPに規定された報酬基準の70%以下の金額の範囲で、協議の上決定させていただきます
- ・代表取締役および社員の方から紹介を受けた紹介者の初回法律相談料は無料です(社員の方の福利厚生にもなります)
- ・求めがあれば、株主総会・取締役会等に出席し、法律専門家としての立場から必要な助言をします
- ・顧問契約は、何時でも途中解約できます